ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業
令和6年度 ふくしまの未来を育む 森と住まいのポイント事業について
★令和6年7月1日(月)から今年度の募集を開始します
福島県の豊かな森林環境を保全し、循環型社会の形成を図るため、県産木材を使用して、木造住宅を建設(新築・増改築・購入)する建築主対し、県産の農林水産物や商品券等と交換可能なポイントを交付する「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」を実施します。
使用している構造用部材の木材の使用量によってポイント数が変わります。
20万~50万ポイント
さらに県産木材のうち一定量の森林認証材を使用すると、10万ポイントが加算されます。
※森林認証材とは、森林認証制度(森林管理協議会(FSC)、森林認証プログラム(PEFC)、
一般社団法人みどりの循環認証会議(SGEC)が管理するものに限る)により認証された
県内の森林から生産された木材のことです。
令和6年度 募集期間
募集チラシ (1725KB) 令和6年7月1日(月)~令和7年2月21日(金) <先着順・予算なくなり次第終了> |
ポイント発行状況
11/21現在
区分 | 受理棟数(件) | 発行ポイント(万) |
20万ポイント | 20 | 400 |
30万ポイント | 59 | 1770 |
40万ポイント | 8 | 320 |
50万ポイント | 7 | 350 |
森林認証材 10万ポイント | (0) | 0 |
合計 | 94 | 2840 |
残り 2140 万ポイント
※発行申請受付期間中であっても、ポイント発行総数が予算枠に達した時点でポイント発行申請の受付を終了します。
ポイント交付要件
次の要件をすべて満たす木造住宅の建設等(新築・増改築・購入)を行う方(建築主)がポイント交付を受けることができます。
(1)建築主が自ら居住する福島県内の木造住宅であること
(2)木造住宅の施工者の主たる営業所が福島県内にあること
(3)令和6年4月1日以降に完成している住宅であること
(4)構造用部材(床組・柱・筋交・胴差・梁・桁・小屋組)に所定量以上(表1)の福島県産木材を使用している住宅であること
表1 対象住宅の延べ面積と必要な県産木材使用量
延べ面積 | 県産木材の使用量 |
80平方メートル未満 | 4立方メートル |
80平方メートル以上 95平方メートル未満 | 5立方メートル |
95平方メートル以上110平方メートル未満 | 6立方メートル |
110平方メートル以上125平方メートル未満 | 7立方メートル |
125平方メートル以上 | 8立方メートル |
(5)建築基準法等の関係法令に適合している住宅であること
(6)世帯員のいずれも過去に本事業(福島県森と住まいのエコポイント事業、ふくしまエコ・プラス住宅
応援事業を含む)によるポイントの交付を受けていないこと(7)申請者が福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しないこと。
交付ポイント数
交付するポイントは下記のとおりです。
(1)木造住宅1棟当たりの交付ポイント数は、表2のとおりとする。
表2 県産木材の使用量と交付ポイント数
県産木材の使用量 | 交付ポイント数 |
4以上8立方メートル未満 | 20万ポイント |
8以上15立方メートル未満 | 30万ポイント |
15以上20立方メートル未満 | 40万ポイント |
20立方メートル以上 | 50万ポイント |
(2)表1の県産木材の必要量の2分の1以上が森林認証材である場合、表2の交付ポイント数に
10万ポイントを加算する。
(3)1ポイントは1円相当とする。
ポイント発行の手続き
◆申請期間
令和6年7月1日(月)~ 令和7年2月21日(金)
※先着順、予算に達した時点で終了します。
◆申請方法
所定の申請書(本ホームページよりダウンロード)を作成し、
事務局へ郵送または持参してください。
事務局 福島県木材協同組合連合会
〒960-8043 福島市中町5-18(林業会館2階)
電話 024-523-3307
FAX 024-521-1308
◆申請書類
(1)ポイント発行申請書(様式1)
(2)申請書類チェックシート
(3)県産木材証明書の写し(様式2)(様式2別紙)
※証明機関(福島県木材協同組合連合会及び各地区木材協同組合ほか)の証明を
受けたものであること。
(4)工事契約書、売買契約書等の写し。
(5) 平面図
(6)建築基準法第6条に基づく確認済証の写し。
(建築確認申請が不要な地域又は規模の場合は、同法第15条の建築工事届の写し)
(7)建築基準法第7条に基づく検査済証の写し。
(建築確認申請が不要な場合は、工事完成日が確認できる引渡し書等の写し)
(8)工事完成写真(外観)(様式3-1),構造用部材の写真(施工時)(様式3-2)
(9)施工者の主たる営業所の住所が確認できる書類の写し
(「登記事項証明書」または、「建設業許可証及び建設業許可申請書」等)
(10)使用した木材が森林認証材であることを証明する伝票等の写し
(森林認証材の加算を受ける場合)
~注意事項~
※ポイント発行申請は木造住宅の建設等の完了日以降となります。
※先着順にて受付し、申請内容を審査した上で、決定内容を申請者へお知らせします。
なお、ポイント発行申請の受付は、木造住宅1戸につき1回限りです。
※ポイント発行総数が予算枠に達した場合は、上記の申請期間でも受付を終了します。
受付の終了は、本ホームページにてお知らせします。
※「ポイント発行申請」と「ポイント交換申請」は同時に行うことができます。
その場合、(1)~(10)の書類に加え、ポイント交換申請書(様式4)、
利用者アンケートを一緒に提出してください。
実施要綱及び申請書等の様式
ポイント交換申請の手続き
様式4 ポイント交換申請書・アンケート (73KB) 発行されたポイントを県産品・商品券と交換することができます。 ※交換申請は発行申請と同時に提出することもできますし、ポイント発行後に 提出することも可能です。 (1)交換申請期間 令和6年7月1日(月)~令和7年2月21日(金) (必着) (2)申請方法 所定の申請書(本ホームページよりダウンロード)を作成し、 事務局へ郵送または持参してください。 発行・交換申請書提出先 福島県木材協同組合連合会 〒960-8043 福島市中町5-18(林業会館2階) TEL 024-523-3307 FAX 024-521-1308 (3)申請書類 「ポイント交換申請書(様式4)」 「利用者アンケート」 (アンケートにご協力をお願いします) (4)交換商品 ① 県産品(農林水産品・加工食品・木材製品・工芸品・その他) ② 商品券(旅行券、地域型商品券、食事券など) ★下記ページより交換商品を選んでください★ |
様式4 ポイント交換申請書・アンケート (205KB) (5)交換商品の選択条件 県産品及び商品券と交換することができます。 ただし、商品券との交換は、交付ポイント全体の50%を上限とします。 (商品券を選択する場合は、以下の表のとおりとなりますのでご注意ください)
(6)留意事項 ●交換申請は、交換ポイントの範囲内で1回とします。 ●申請期限までに申請されなかったポイント数は無効となります。 ●一度交換申請された商品等は、他の商品等に変更することはできません。 (申請した商品に欠品が生じた場合を除く。)
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