木質バイオマス証明
発電利用に供する木質バイオマス証明に係る事業者認定
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」では、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、発電の原料となる木質バイオマスについても、「間伐材等由来の木質バイオマス」及び「一般木質バイオマス」等の区分毎に調達価格が異なるため、適切に識別・証明を行うことが必要です。
証明を行うためには、発電利用に供する木質バイオマス証明に係る事業者の認定を受ける必要があります。
こちらでは、福島県木材協同組合連合会(以下「県木連」という。)と協同組合福島県木材流通機構(以下「木流機構」という。)の2つの団体が、林野庁のガイドラインにより認定団体としての「自主行動規範」を制定するとともに、「事業者認定実施要領」を定め、発電利用に供する木質バイオマスの供給事業者の認定を行っています。
○ 発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン:林野庁(外部リンク)
○ 認定を希望される場合は、
① 電話にてご相談ください。 電話 024-523-3307(県木連内)
② 下記により申請に関する様式等を入手して申請書類を次のいずれかのほうほうにより提出してください。
メール info@fmokuren.jp
郵送 〒960-8043 福島市中町5-18

